親や配偶者が亡くなり、銀行口座が凍結されたと知ったとき、真っ先に頭をよぎるのが「遺品整理の費用、どうすればいいのか」という不安です。
「凍結されたら一円も動かせない」と思い込んでいる方も多いのですが、一定の条件で引き出せる場合があります。
口座凍結後でも、一定額まで預金を引き出せる「仮払い制度」が存在します。この制度の仕組みと、それでも足りない場合の費用補填の選択肢をここでまとめます。
口座凍結後に使える預貯金の仮払い制度
故人の銀行口座は、金融機関が死亡を把握すると、一般的に入出金が制限されます。不正な引き出しや、相続人間の不公平な遺産処分を防ぐための措置とされています。
ただ、凍結後もまったく手が出せないわけではありません。
預貯金の仮払い制度を使うと、遺産分割が完了する前でも、相続人が単独で一定額を引き出せる場合があります。
葬儀費用・入院費・生活費など、相続発生後に必要になる支払いへ備えるために使われることが多い制度です。遺品整理費用に充てたい場合も、相続人間での事前共有と後日の精算を前提に進めると安心です。
仮払いで引き出せる金額の考え方と上限
上限計算は「預金残高×1/3×法定相続分」が目安
金融機関での仮払い制度では、引き出せる額に上限があります。
相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 請求する相続人の法定相続分
一般的には、この計算式で算出した金額、もしくは150万円のうち低い方が上限とされています(同一金融機関ごと)。実際の扱いは金融機関に確認してください。
たとえば故人の口座残高が600万円で、相続人が子ども2人(法定相続分は各1/2)の場合、1人あたりの仮払い可能額は100万円です。この例では150万円の上限以内に収まります。
手続きには戸籍謄本や相続人であることを示す書類が必要になることがあり、一定の時間と手間がかかります。具体的な必要書類は各金融機関に直接確認してください。
遺品整理の費用目安と、仮払いで備える考え方
遺品整理の費用は、部屋の広さだけでなく、物量・搬出条件・処分品の内容によって大きく変わります。目安としては、下記のように幅を持って考えておくとよいでしょう。
| 間取り | 費用感の目安 |
|---|---|
| 1R・1K | 数万円台から |
| 1DK | 数万円〜十数万円程度 |
| 1LDK | 十数万円前後〜 |
| 2LDK | 十数万円〜数十万円程度 |
| 3LDK・4DK | 数十万円規模になりやすい |
| 4LDK以上 | 物量次第でさらに高額になる |
※物量・階数・特殊清掃の有無などで変動します。正確な費用は見積もりで確認してください。
物量が多すぎず、特殊清掃などの追加作業がなければ、仮払いで用意できる範囲に収まる可能性があります。
ただし、葬儀費用や医療費にも仮払いを充てる場合は、遺品整理分が不足することも十分あります。仮払い額は預金残高に連動するため、残高が少ない口座では引き出せる金額も少なくなります。「制度を使えば全額賄える」とは限らない点は、最初に知っておくべきことです。
仮払いで足りないとき、費用補填の現実的な手段
相続人が立て替えて、遺産分割で精算する
相続人の一人が自己資金やクレジットカードで費用を立て替え、遺産分割のタイミングで他の相続人と清算する方法があります。
このとき領収書や明細は手元に残してください。後の遺産分割協議での精算根拠になります。
遺品の買取で費用を一部相殺できることもある
遺品整理業者の中には、家具・家電・貴金属などの買取サービスを行っているところもあり、整理費用の一部と相殺できる場合があります。
買取額は品物や業者によって大きく異なるため、見積もり時に「買取対応しているか」を確認しておくといいでしょう。
家庭裁判所への申立ても検討する
金融機関での仮払いでは資金が足りない場合、家庭裁判所に申し立てる手続きが検討できることもあります。認められるかどうかは事案の内容によって変わるため、弁護士や司法書士への相談を前提に考えることが現実的です。
仮払いは「遺産の前払い」、相続人間のトラブルに注意
仮払いで引き出した預金は、あくまで遺産の一部です。最終的な遺産分割で精算対象になるため、他の相続人から「勝手に使った」と受け取られるリスクがあります。
制度上は相続人が単独で手続きできますが、事前に他の相続人へ共有・合意を取っておくことがトラブル予防に有効です。
また、仮払いで得た資金も相続財産の取り崩しであるため、相続税の計算に影響することがあります。多額の資産が絡む場合は、税理士に確認することを勧めます。
まとめ:口座凍結後の遺品整理費用で確認したいこと
口座凍結後も、預貯金の仮払い制度を使えば相続人が単独で一定額を引き出せる場合があります。
一般的な上限は「預金残高 × 1/3 × 法定相続分」、かつ同一金融機関ごとに150万円とされていますが、実際の可否や必要書類は金融機関に確認してください。
条件が合えば遺品整理費用の一部または全部に充てられますが、葬儀費用などと重なれば不足することもあります。その場合は、相続人による立替・遺品の買取・専門家への相談を組み合わせて対応を考えましょう。
引き出したお金は後の遺産分割で精算されることを念頭に置き、領収書の保管と相続人間の事前共有を忘れずに。手続きや精算の進め方に不安があれば、司法書士や弁護士に早めに相談することで、後々のトラブルを防ぎやすくなります。