遺言書が見つかったときに確認したい対応手順|自筆・公正証書・封印の違いと開封の注意点

親が亡くなり、遺品を整理しているときに封筒が出てきた。表書きに「遺言書」とある。思わず封を開けて中身を確認したくなりますが、遺言書の開封にはきちんとした手順があります。

種類によって対応がまったく異なり、手順を誤ると法律上のリスクが生じることもあります。遺言書が見つかったとき、まず何を確認して何をすべきか、整理しておきます。

見つかった遺言書の種類で、その後の手続きが決まる

遺言書が見つかったとき、最初に確認すべきことは「どの種類か」です。種類によって、家庭裁判所での検認が必要かどうかが変わります。

検認とは、遺言書の現状を裁判所に確認・記録してもらう手続きのことです。これを経ずに開封すると、法的な問題が生じる場合があります。

検認が必要かどうかは種類で変わる

種類特徴検認
自筆証書遺言(自宅保管)本人が手書きして作成する方式。紛失や改ざんのリスクがある必要
公正証書遺言公証役場で作成され、原本が保管される不要
秘密証書遺言(封印あり)内容を秘密にしたまま封入・封印し、公証役場で存在のみを証明する方式必要

これに加えて、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合も、検認は不要です。

この制度では、自筆で書いた遺言書を法務局に原本ごと預けることができます。紛失や改ざんのリスクを抑えられるうえ、検認の手間も省けます。

封筒や表書きに「公正証書」「法務局保管」などの記載があるかどうか、まず落ち着いて確認してみてください。

封を開ける前に知っておきたい確認点

封のされた遺言書が出てきたとき、その場で開封することは原則として避けなければなりません。

検認が必要な遺言書は開封前に手続きを確認する

検認が必要な遺言書は、家庭裁判所での検認を受けてから開封する流れになります。

この手順を踏まずに勝手に開封すると、過料などの不利益や相続人間のトラブルにつながる可能性があります。

罰則の有無だけでなく、相続人同士の不信感やトラブルの原因になることもあります。中身が気になる気持ちは当然ですが、一人で判断せず、封をそのまま保った状態で家庭裁判所や専門家へ相談する対応が無難です。

うっかり開封してしまったときの対処法

誤って封を開けてしまった場合でも、その時点で自己判断で処分したり、内容を書き換えたりしないことが大切です。

開封によって改ざんや破損の疑いが生じると、遺言の有効性をめぐる争いに発展するリスクが高まります。開けてしまった場合でも遺言書の状態をできるだけそのままにして、速やかに家庭裁判所へ持参し、検認手続きを進めることが先決です。

なお、遺言書を故意に捨てたり、内容を書き換えたりすると、相続上・法律上の大きな問題につながる可能性があります。内容に不満があっても、自己判断での処分は避けてください。

検認手続きで確認したい準備と流れ

自宅保管の自筆証書遺言や、封印のある秘密証書遺言が見つかった場合、遺言書の保管者または発見した相続人が家庭裁判所に申立てを行います。

申立先と必要書類・費用を確認する

申立先は、一般的には亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

費用は、収入印紙や連絡用の郵便切手、検認済証明書の発行手数料などが必要になることがあります。必要な金額や書類は申立先によって確認方法が異なるため、事前に家庭裁判所の案内を確認してください。

申立て後は裁判所の案内に沿って進める

申立て後、裁判所から検認期日の案内が届きます。当日は裁判所で相続人などの立ち会いのもと、遺言書を開封して日付・署名・押印の状態などを確認します。進み方や所要時間は、裁判所や案件によって異なります。

ここで多くの人が誤解しやすいのですが、検認はあくまでも遺言書の現状を記録し、偽造・変造を防ぐための手続きです。 検認を受けたからといって、遺言の内容が法的に有効であると保証されるわけではありません。

自筆証書遺言は形式面の不備があると、後から有効性が争われる場合もあります。内容の有効性に疑いがある場合や、相続人間でもめそうな気配があるときは、弁護士などの専門家に相談することを考えてみてください。

まとめ:遺言書が見つかったら、開封より先に種類を確認する

遺言書が見つかったときにまずすべきことは、封を開けることではなく種類の確認です。

  • 封のされた自筆の遺言書・秘密証書遺言が見つかった場合は、開封せずそのままの状態で保管し、速やかに家庭裁判所へ提出して検認手続きへ進む
  • 検認が不要とされる形式であれば、保管先や専門家に確認しながら相続手続きへ進める

遺言書の手続きは種類によって対応が変わり、順番を誤るとトラブルの原因になります。「どの種類に当たるかわからない」「自分で手続きできるか不安」という場合は、司法書士や弁護士に早めに相談するのが、結果的にスムーズな解決への近道です。