親や配偶者が亡くなり、「借金があるかもしれないから相続放棄を考えている。でも、部屋の片付けはどうすればいい?」と悩んでいる方は多いです。
焦りから遺品整理を急いでしまうと、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
法律上「単純承認」とみなされると、後から相続放棄を申し出ても認められなくなるケースがあるからです。
遺品整理で絶対にやってはいけないことを、具体的に整理しました。
相続放棄できるのは「3か月以内」、期限を甘く見ない
相続放棄は、相続の開始を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。
3か月は一見余裕に感じますが、戸籍書類の取り寄せや財産・借金の調査に時間がかかることが多く、気づけばギリギリになりがちです。
そこに賃貸の明け渡し期限が重なると、焦って遺品を処分してしまい、後悔するケースも少なくありません。
借金の存在が少しでも気になるなら、相続開始後すぐに弁護士や司法書士へ相談することをお勧めします。
相続放棄が消えてしまう、やってはいけない3つの行為
相続放棄を検討・予定している段階で、絶対に手を出してはいけない行為があります。
価値のある遺品を処分・売却・形見分けする
貴金属・ブランド品・骨董品・車・高価な家電など、お金になる遺品を売ったり親族間で分けたりすることは、法定単純承認とみなされるリスクが非常に高い行為です。
専門家の解説によると、過去の裁判例でも「経済的価値のある遺品を処分した」ことが単純承認の根拠とされたケースがあります。「家族だから少し持ち帰っただけ」という感覚でも、値打ちのある品であれば要注意です。
現金・預貯金・有価証券に手をつける
故人の口座から現金を引き出したり、預貯金を使ったりすることは、相続財産の「処分」にあたる可能性があります。
「葬儀費用の立替えに使っただけ」という場合も、専門家の間で見解が分かれており、金額や使途によっては単純承認と判断されるリスクがあると指摘されています。
方針が固まるまで、現金・通帳・有価証券には触れないのが原則です。
借金・滞納家賃などを「代わりに」支払う
故人が残した借金や未払いの家賃・光熱費を、相続人が自分のお金で支払ってしまうと「債務を引き受けた」と評価され、単純承認と判断されるおそれがあります。
賃貸の家主や債権者から支払いを求められても、相続放棄の方針が固まる前に安易に応じるのは危険です。まずは専門家に相談してから対応を決めましょう。
相続放棄を考えていても「してよい遺品整理」がある
相続放棄を検討中でも、すべての行為が禁止されているわけではありません。
「保存行為」と呼ばれる、財産の価値を守るための行為は一般に認められています。
冷蔵庫の中身や生ゴミのように日持ちしない物を衛生上の理由で廃棄することは、保存行為として許容されることが多いとされています。
また、通帳・借用書・不動産関連書類・遺書など、財産と借金の全体像を知るための書類を確認・保管する行為も、整理の第一歩として問題になりにくいとされています。写真や手紙など換金性のない品を形見として保管することも同様です。
ただし「どこまでが保存行為か」の線引きは、個別の状況によって変わります。
判断に迷ったときは自己判断せず、専門家に確認するのが安全です。
業者に頼めば安心、は大きな誤解
「業者に任せれば法的なリスクはなくなる」と思っている方もいますが、それは違います。
依頼者が「処分してよい」と指示した時点で、その処分行為の責任は依頼者に帰属します。
業者への依頼範囲に価値ある遺品の処分が含まれていれば、単純承認のリスクはそのまま残ります。
遺品整理業者を選ぶときは、相続放棄を検討中であることを事前に伝え、法的リスクに配慮した対応ができるか確認しておくことが大切です。古物商許可や産廃収集運搬許可など、必要な許認可を持っているかも、信頼性を判断する目安になります。
まとめ:相続放棄と遺品整理は「順番」と「範囲」が命取りになる
相続放棄を考えているなら、遺品整理は「何をしてよいか」を先に確認してから動くことが大前提です。特に気をつけたいのは下記の3点です。
- 価値ある遺品の処分・売却・形見分けは、相続放棄前には行わない
- 現金・預貯金・借金の支払いにも手を出さない
- 遺品整理業者への本格的な処分依頼は、相続放棄の方針が固まってから
3か月という熟慮期間は短く、判断が遅れるとどちらの選択肢も失いかねません。
借金の存在が少しでも気になる場合は、早めに弁護士や司法書士へ相談してください。
ネット上の情報だけで「大丈夫」と判断してしまうのが、一番避けたいパターンです。

